相続放棄の申請期限と相続税

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相続の放棄にも申請期限あり

相続という故人の財産だけを受け継ぐわけではなく、故人の負債も継承します。つまり財産よりも債務が多いと借金を引き継ぎますので諸刃の剣のようにいいところばかりではないです。
そしてこの相続が始まった状態をそのままにしておくと単純承認といって、故人の債権債務をそのまま引き継ぎますので注意です。
何もしないものに対して法律は救済の手を差し伸べません。権利の上に眠るものは保護に値しないと民法は考えます。
ではこの場合には故人の借金が多い時、その引き継ぎを拒否するにはどうすればいいかと言いますと、この場合は相続放棄しますが、注意点はその行使には期限があります。それは故人の死亡を知ってから6か月という期限で、もしこれを過ぎると単純承認になります。
この放棄の申請先は、故人の住所を管轄する裁判所にしますので、相続が開始つまり故人が亡くなった日がわかって明らかに借金の方が多い時は早急に手続きしたほうがいいと思われます。

寄付の仕方で相続税が変わる

相続税が変わる 相続した時にその継承した財産が多いと、税金をしはらうことになり、この税金については最近改正されて税対象と基準値が引き下げられたため、いままで税負担のない場合も納めなければならないことになりました。
税金のしくみとしては、たった数万円この基準を越えても課税されることもあり、ボーダーの場合には予想しない負担が課せられることもあります。
この相続税の軽減もしくは節税の方法として、公益法人などに寄付することで税金の計算の控除を増やす方法があります。所得税でも寄付金控除がありますがそれと同じような仕組みで計算します。
但し気をつけなくてはいけないこがあります。それは、寄付の対象なる公益法人に対する、その行為を行ったものとの関係です。
つまり公益法人の重要ポストのものが節税名目で寄付しても、それは利益供与と認定される場合があり、その場合には控除は認められないです。
ですので控除を受けるために全くゆかりのない公益法人を対象に行うがいいと思われます。

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出張撮影 仙台

最終更新日:2024/4/23

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